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土地購入時に気を付けた方がいい境界や接道、農地。田舎・地方移住2

私が現在住んでいるところも結構田舎なんですが、

子供のころによく見かけたトンボや

トンボ

バッタ、カマキリ、ハチ、ホタル、コオロギなど多くの種類の虫が消えました(多少いるかもしれません)。

世界トップ3に入る農薬大国、日本。

虫も食べない(食べて滅んだ?)ようなものを私たちは口に入れている。

いつしか、無農薬栽培やってみたい、

自然豊かな場所に住みたい、

牛

などと思うようになり田舎の中古物件を探していたところ

土地購入時には気を付けた方がいいポイントがありましたので紹介します。

*あくまで素人が調べたものですから参考程度にどうぞ

土地の境界が確定していない

境界が確定していない

土地には基本的に境界があるのですが

古くからの家だったりすると境界がはっきりしていない、あいまいな事があったりします。

一般的にそういった物件は避けるべきと言われていて

特に都市部では近隣トラブルの元にもなります。

測量図

(左が公図の一部、右が測量図で共に例)

しかし、

地方ですと土地は広いですし隣とは離れている、など境界が確定していなく(測量されていなく)てもそれほど気にすることもないのでは、

個人的には思っていまして、実際そういう物件を購入しました。

デメリットありの格安物件を購入した理由。道路、ミツバチ、リフォーム
私が購入した格安物件は残置物があったり、リフォームが必要、境界が確定していない、接道が悪いなど結構なデメリットがあるのですが、ミツバチなど多くの虫がいて井戸もあり、あまりお金をかけずに生活できるのでは、と思い購入しました。

あとあと後悔するかもしれません、測量にはそれなりの費用がかかりますので。

仲介業者(不動産、建設会社など)が入っていない場合

この境界ですが、

間に仲介業者(不動産、建設会社など)が入っている場合は、物件を見に行くと

その業者が土地、建物の図面を持ってきていますので、図面を見ながら境界にある杭などと照らし合わせて確認したりします。

境界

しかし、

仲介業者が入らない個人間の場合は図面など持っていない場合が多いと思いますので、公図測量図登記簿を自分で調べる必要が出てくるはずです。

これらは管轄の法務局に行けば手に入れる、または閲覧できますし(有料)、ネットでも一部可能です。

ただ、凄く古い建物だったりすると、測量図が出ない(境界が確定していない)ものもありますので、

その場合の購入は自分の判断になります。

接道

2項道路によるセットバック

安い中古物件をチェックしていると「2項道路によるセットバック」なる言葉を見かけます。

これは、

”建物の敷地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上の長さで接していなければならない”という建築基準法第43条があるのですが

接道

実際には

幅4メートル未満の道路に接する敷地も存在します。

この幅4メートル未満の道路を2項道路(みなし道路)といい、

2項道路に面している敷地の場合は、道路中心から2メートル以内に建物が建てられない(門や壁なども)という制限があります。

ですので、例えば

今現在は2メートル道路の中心から1メートルちょっとの所から建物が建っていても、建て替え時には、

セットバック

1メートル弱後ろに下げた所からでないと建てられない事になります。これが2項道路によるセットバックです。

というわけで、

備考欄に「2項道路による~」があったら、建て替え時には使える土地が減る、と思っておいて下さい。

赤道

「赤道(あかみち)」と呼ばれる道路のようなものもありまして

昔から通り道として使われてきたあぜ道里道のことになります。

例えば、車が通れる幅がなく自転車や歩きで通行する、現在でも使われている道や

赤道

(この写真↑は、たぶん赤道だと思います)

車1台は通れそうだけど現在は使われなくなった道などもあります。

赤道

公道・私道ではない土地になり、市区町村または国の所有で

この赤道に接した敷地の場合、基本的に建て替えは出来ません

ただし、例外もあるかもしれないので役所に訊いてみても良いと思います(すいません、ここはよく分かりません)。

*土砂災害警戒区域やがけ規制についてはこちらを

格安には訳がある?中古住宅・土地購入時の注意点、田舎・地方移住1
田舎暮らし・地方移住にあこがれて空き家バンクなどを中心に物件を探していました。中古住宅ですとかなり安い物件も見受けられるのですが、そこには罠が。安いには理由がありました。というわけで購入前に知っておきたい専門用語を紹介します。

一般の人が農地を買うには

農地購入はハードルが高い

農地が欲しいという人、多いのではないでしょうか。

しかし、一般の人が農地を買うのはハードルが高いようで、農地の売買や貸借には農業委員会の許可が必要になります。

これがくせ者で、農地購入・賃借の条件があり

  1. 所有または借りている農地のすべてを効率的に耕作する
  2. 農作業に常時従事する
  3. 農地面積が5000㎡以上(自治体により異なる)である
  4. 周辺の農地に悪影響を与えない

2.にあるように農家である(になる)、というのが原則です。

また、一般の人(新規就農者)がいきなり5000㎡以上を購入する・農作業するというのは結構大変だと思いますし

田んぼ

”家庭菜園をもう少し広くやってみたい”ような人が多いと思います。

そこで

農地付き空き家

農地付きの空き家物件があります。

結構格安なものも見受けられまして、これは単なる農地付きではなく

「農地付き空き家の手引き」国土交通省(pdf)

過疎化を止めたい、移住を促進したい地方自治体の空き家バンクと農業委員会の手続きを連動させて、また、

農地面積を1000とか100㎡ぐらいからにして、購入者側の農作業・費用負担を下げています。

というわけで、一般の人は「農地付き空き家」の方を探した方が、と思います。

ちなみに、森林は購入可能です。

以上、土地購入時の注意点でした。

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